一戸建てを売却する際、悩みがちなのが残置物の処理です。また、残置物を放置したまま売ることで思わぬトラブルや売却価格低下につながる可能性もあります。
本記事では、残置物の定義や放置しておくデメリット、処分方法などを解説します。一戸建ての処分を計画している方は、最後まで読んで参考にしてください。
残置物とは何か

残置物とは、建物の以前の所有者や居住者が退去時に残した家具や家電、日用品、雑貨などを指します。一戸建てに残されている残置物の一例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 大型家具(タンス・ソファ)
- 家電(エアコン・冷蔵庫)
- 雑貨・生活用品・庭に放置された物など
残置物の所有権は、残置物を残した方にあります。建物を売却しても、その所有権は移りません。そのため、残置物をそのまま残しておくと物件が売れにくくなったり、価格が下がったりする恐れがあります。
買主が「そのままで残してください」と許可しない限り、残置物は原則として処分しておくのがマナーです。
残置物を放置するデメリット

ここでは、残置物を放置するデメリットを具体的にご紹介します。残置物込みでも物件売却は不可能ではありません。
しかし、残置物を放置するデメリットを把握しておくことが大切です。
売却活動・価格に影響する
残置物が多いと売却活動や売却の価格に影響が出る可能性があります。
家を売却する際は、内覧が行われるのが一般的です。その際、残置物が多いと「片付いていない」「維持管理が悪そう」という印象を与え、内覧した方の購買意欲を削いでしまいます。
また、残置物を撤去する際には費用がかかるため、売却価格から撤去・掃除費用を差し引くように交渉される可能性もあるでしょう。さらに、同じエリアに同程度の価格や広さで残置物がない物件が出た場合、競争力が大きく下がるケースもあります。
契約・法的トラブルのリスクが生じる
残置物をそのままにしておく場合、契約の仕方によっては法的トラブルが生じるリスクが高まります。前述したように、残置物の所有権は残置物を購入して設置した方にあります。
建物を売却した場合でも、残置物の所有権は移りません。そのため、所有権の所在が不明な残置物を勝手に処分すると、損害賠償・器物損壊などの罪に問われる可能性もあるでしょう。また、双方合意の上で残置物を置いていった場合でも、それを使用して何らかの損失が発生した場合、責任の所在を巡ってトラブルが発生するケースもあります。
このような事態を防ぐためには、売買契約時、残置物の取扱いの明記が必要です。そのため、書類づくりの手間が増える可能性もあります。
引渡し時・引越し時の手間やコストが増える
残置物が多いと、それだけ処分費用がかかります。現在は、自治体に粗大ゴミの処分を依頼する場合も費用がかかるところも多いです。民間の業者に依頼すると数十万円〜100万円を超える処分費用がかかる場合もあるでしょう。
特に、ゴミ屋敷状態や大量の残置物があるケースでは、解体するだけでも費用が高くなる可能性もあります。また、引越し作業が長引く可能性があるため「急いで売却したい」といった場合はデメリットがより高まります。
残置物込みで買取してくれるケース

どうしても残置物が処分できない場合は、「残置物込み」という条件で買取先を探す方法があります。残置物によってはその条件で買取してくれる方もいるでしょう。
例えば、以下のような残置物の場合は比較的買取してくれる可能性が高めです。
- 比較的年式が新しい家電
- キレイな家具
- 作りつけの家具
例えば、装飾性の高いアンティーク家具などは「自分で使います」という買主もいるでしょう。一方、以下のような場合は残置物の処理費用を売主が負担すれば、買主が現れる可能性があります。
- 明確なゴミ
- 年式の古い家電・家具
- 農機具など
なお、買主によって引き受けてくれる残置物が異なります。残置物の処理が難しい場合は、買取を希望する方に家の状態を詳しく説明して了解を得ることが大切です。場合によっては、一度清掃業者や不用品回収業者を利用したほうが買取してもらえる可能性が高まります。
不動産会社にも相談し、最も良い方法を探しましょう。
残置物処分の具体的な処分方法と費用相場

最後に、一戸建てを売却する際に必要な残置物処分の具体的な処分方法と費用相場をご紹介します。例えば、親から一戸建てを相続した場合、残置物が多い場合も珍しくありません。
売却を考えている方は参考にしてみてください。
自分で処分する
自治体の粗大ゴミ・一般ゴミ・リサイクルショップなどを利用すれば、自分で残置物を処理できます。ただし、エアコン・洗濯機・テレビ・冷蔵庫などはリサイクル法対象家電なので、自治体には処分依頼ができません。
また、パソコンはPCリサイクル法によって、メーカーに回収してもらうことが原則です。「なんでもゴミの回収場所まで持っていけばよい」というわけではないので、注意しましょう。
自治体によっては、ゴミの回収方法や回収日が厳格に決められている場合もあります。したがって、自分で処分する場合は以下の手順で行いましょう。
- 処分したい残置物を明確にする
- 自治体のゴミ出しルールを確認する
- ゴミ出しの計画を立てる
- リサイクルを行う家電の申し込みをする
- 処分を実行する
自分で処分する場合、手間はかかりますが最も費用を抑えられます。
不用品回収業者や専門業者に依頼
民間の不用品回収やゴミ屋敷を片付ける専門業者に依頼すると、短時間で残置物を片付けてくれます。費用はかかりますが「できるだけ早く残置物を片付けたい」「自分では、とても片づけられない」といった場合は便利です。
ただし、急いでいても必ず複数の業者に見積もりを取りましょう。不用品回収業者やゴミ屋敷を片付ける専門業者は、需要が増している分トラブルも増えています。
よく確かめもせずに申し込むと、相場より高い金額を請求される場合もあるでしょう。
残置物処分の費用が高くなるケース
以下のような場合は、残置物の処分費用が高額になるケースがあります。自分で処分できるものは処分し、どうしても処分できないものだけ業者に依頼するなど工夫しましょう。
- 単純に残置物の量が多い(例、ゴミ屋敷など)
- 処分に費用がかかる大型家具・家電などの量が多い (例、タンスなどの大型家具・家電)
- 農薬、大型工作機械など特殊な残置物が多い
不動産会社に相談すると、不用品回収業者等を紹介してくれる場合もあります。
例えば、将来家を受け継ぐ可能性が高いが住む予定がない建物がある場合は、早いうちから不用品を処分するなどしておくのがおすすめです。
一戸建ての売却ならばイエウールを活用しよう
残置物を片付けた家をできるだけ高く売却したい場合は、仲介をしてくれる不動産会社を慎重に選ぶことが大切です。仲介してくれる不動産会社選びをする場合は、複数の会社を比較してみてください。
イエウールでは、オンラインで複数の不動産会社を簡単に比較するだけでなく、以下のようなメリットがあります。
1. 一括査定で比較が簡単
2. 信頼できる不動産会社が揃っている
3. 高値売却の可能性が高まる
4.登記簿等の書類は用意不要
5. 無料で利用可能
イエウールを利用すれば自分で不動産会社を探して査定を依頼するより、短時間で多くの不動産会社に査定を依頼できます。残置物込みで査定してくれる会社もあるので、積極的に利用してみましょう。
まとめ
本記事では、一戸建てを売却する際に必要な残置物の処理について解説しました。
不動産は資産ではありますが、残置物が残っている家はなかなか売れません。売却を決意したら、早めに残置物を処分する計画を立てるのがおすすめです。
また、売却価格を正確に把握するには、イエウールで査定してもらうのが有効です。無料で利用できるので、ぜひ活用してみましょう。



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