2024年4月1日より、任意であった相続登記が義務化されました。
「相続登記を行わないと、罰則はあるのか」
「相続登記はどのようなケースで必要なのか」
など、不安に感じている方も多いでしょう。
相続登記とは、不動産を相続した際に名義を被相続人から相続人へ書き換える手続きです。
相続登記を放置すると、不動産を売買する場合にトラブルが発生する恐れがあるなど、さまざまなデメリットもあります。
本記事では、相続登記義務化の開始時期や罰則の内容、制度が導入された背景、そして早めに対応すべき理由を分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?

相続登記とは不動産の所有者が亡くなり相続が行われた際に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
例えば、夫から妻へ自宅の相続が行われた場合は、名義人を夫から妻へ変更します。
相続登記を行うかどうかは長い間相続人の判断に委ねられており、法律上の義務ではありませんでした。そのため、名義変更が行われないまま長年放置されるケースも珍しくなかったのです。その結果、相続登記がされないまま世代交代が進み、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しない事例が多発しました。
所有者が分からない土地や建物は売買はもちろんのこと、老朽化した建物を取り壊すこともできません。そのため、倒壊する恐れがある空き家を撤去できない、再開発が進まないなどの問題が起こったため、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の義務化はいつから
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されています。
この日以降に不動産を相続した場合、相続の開始および自分が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
例えば、2026年3月1日に土地や建物を相続した場合は、2029年3月1日までに相続登記を行う必要があります。また、2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象です。土地や建物を相続したもののまだ相続登記をしていない場合は、2027年3月31日まで(または義務化を知った日から3年以内のいずれか遅い日)に相続登記を行ってください。
なお、相続登記の期限は「相続人であることを知った日」からです。例えば、両親が離婚し長年連絡を取っていなかった父、もしくは母が不動産を遺産として残し、亡くなってからしばらく経ってから知らされた場合は、知らされた日から3年以内に相続登記が必要です。
「被相続人が亡くなった日」や「相続が発生した日」ではないので、注意しましょう。
相続登記をしない場合の罰則を解説

相続登記を故意に行わなかった場合は、罰則が科せられる可能性があります。
ここでは、罰則の例と罰則以外に発生するデメリットをご紹介します。
正当な理由なく登記しない場合は過料が科せられる可能性がある
相続登記を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科させれる可能性があります。刑事罰ではありませんが、行政上の制裁です。ただし、「相続人がたくさんいて相続までに時間がかかった」といった正当な理由がある場合は、期間が延長される可能性もあります。
したがって、相続に時間がかかりそうな場合は、一度法務局や司法書士、自治体の無料相談窓口などを利用してみてください。事情がある場合も放置しないように注意しましょう。
罰則以外に起こるデメリット
不動産は、名義人でないと売買ができません。また、不動産を担保に融資を受けたい場合も、名義人であることが必要です。
つまり、相続登記を行わないと名義人と所有者が異なるため、売買ができず融資も受けられません。また、相続登記をせずにさらに次代へ相続を進めると、所有者がわかりにくくなってトラブルの原因になる可能性があります。
相続登記を放置すると起こりやすいトラブル

ここでは、相続登記を放置すると起こりやすいトラブルをご紹介します。
このようなトラブルを防ぐために、相続登記はスムーズに行いましょう。
不動産の売却や活用ができなくなる
前述したように、相続登記を行っていないと不動産の売却や活用ができません。
不動産は財産ですが、売却や賃貸などができなければ価値を活かせません。売却のタイミングを逃せば、市場価格が下落する可能性もあります。
相続人が増えて手続きが複雑化する「数次相続(すうじそうぞく)」
不動産に関わらず、相続人は時間の経過とともに増えていきます。例えば、被相続人に子どもが2人と配偶者がいた場合、1代目の相続人は配偶者と子どもの3人です。
2人の子どもにさらに子どもが2人ずついて、1代目の相続人が相続登記をしないまま亡くなった場合、相続人は4人になります。そして、相続をするには相続人全員の同意が必要です。
時間が経って相続人が増えるほどスムーズな相続が難しくなります。このような事態を防ぐために、相続が発生する度に、相続登記はできるだけ早く行いましょう。
相続した家の空き家化・管理放棄につながる
相続登記が行われないと、相続した家が空き家になった場合、誰が管理責任を負うのか不明確になりがちです。また、自分が不動産を相続したことを知らない方も発生する可能性もあります。
その結果、土地や空き家の管理放棄につながる可能性が高まります。
相続登記の基本的な手続きの流れ
相続登記の手続きは、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などの必要書類を準備し、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請書類を提出すれば完了します。
必要な書類が揃っていれば、原則として形式的な審査のうえで登記が完了します。現在はオンライン申請も可能です。
自分で手続きを行うことも可能ですが、書類や記載内容に不備があると受理してもらえません。「書類を集めるのが大変」「できるだけ早く確実に相続登記を終わらせたい」といった場合は、司法書士への依頼がおすすめです。
一定の費用は発生しますが、手間や時間を大幅に軽減できます。
相続登記は早めに済ませるべき理由

ここでは、相続登記は早めに済ませるべき理由を解説します。
可能であれば、相続人が決定したら、すぐに相続登記を行いましょう。
トラブルを未然に防げる
相続登記を早めに行えば、相続人間のトラブルを防げます。土地は資産ですが、その価値は常に変動しています。
例えば、相続したときは価値が高かったものの、その後何らかの理由で大幅に価値が下落する可能性もあります。また、逆に何らかの理由で土地の価値が急騰する可能性もあるでしょう。
そのような場合、相続登記が行われていないと、相続権がある人たちの間で争いが発生する可能性が高まります。
また、相続人が高齢の場合、期限の3年のうちにお亡くなりになる可能性もあるでしょう。その場合も、相続登記が行われていないとトラブルが発生する可能性があります。
不動産をスムーズに売却・活用できる
相続登記を行えば、不動産をスムーズに売却・活用できるというメリットもあります。賃貸に出す、売却する、建て替えるなど、選択肢を広げるためには名義が整っていることが前提です。
早めに手続きを済ませておくことで、土地を良いタイミングで売却できる可能性が高まります。
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まとめ
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要となりました。施行前の相続も対象となるため、未登記の不動産がある場合は早急な対応が求められます。
放置すると10万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、売却不能や相続人間のトラブル、空き家問題へと発展する恐れもあります。
相続登記は早めに行い、不動産の活用法に迷ったら、まずはイエウールで不動産を査定してもらいましょう。そうすれば、不動産の活用方法の目星がつけやすくなります。



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